建設業法4条に附帯工事のことが載っています。

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合において、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。と述べています。

例えば、浄水場に大きな機械装置を据え付ける「機械器具設置工事」では、錆止めをします。これは塗装工事になりますが、機械器具設置に伴う附帯工事ですので許可が必要ありません。

また、建物内部の模様替え工事で、大部分がクロスなどの内装仕上工事ですが、一部、電気の配線工事があるような場合でも、電気工事の許可がなくても、配線工事も含めて請け負うことができます。

ただし、附帯工事の施工については、次のいずれかの方法でしなければなりません。

1.附帯工事の施工に関して、技術上の管理をつかさどる専門技術者を置いて自ら施工します。

2.附帯工事の許可業者(塗装や電気の専門業者)に施工させなければなりません。つまり、専門の下請業者に施工してもらいます。(建設業法26条2の2項)

専門技術者は、主任技術者になることのできる資格を持った人でなければいけません。

主任技術者とは、請け負った建設工事の施工に関して、技術上の管理をつかさどる方で、建設業法で定める基準を満たした人です。2級資格者や10年以上の実務経験者です。

建設業者は必ず主任技術者を工事現場に置かなければなりません。

(建設業法26条1項)