役員等に次ぐ職制上の地位の証明(補佐経験)は、「地位の証明」「在席期間証明」「建設業の実績証明」等の書類が求められます。すべて他者証明であり自己証明では認めてもらえません。
役員等の中には、法人の代表取締役、取締役、個人事業なら事業者、支配人を指します。支店や営業所があれば、支店長、営業所長も含まれます。これらの役員等の経営業務補佐経験のことをいいます。6年以上必要です。法改正で、当初から委任を受けている場合は5年以上です。詳細については「経管の改正」の別記事を参照ください。
ここでは6年以上を前提に話を進めていきます。
1.役員等に次ぐ職制上の地位の証明(補佐経験)
大阪府の建設業許可手引書に、補佐経験とは次のように記載されています。
経営業務の管理責任者を補佐した経験 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役員若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり6年以上経営業務の補佐する業務に従事した経験。 |
例えば、法人なら取締役の補佐をしていた工事部長が、個人事業なら、事業主を補佐していた番頭さんが該当します。また、支店長や営業所長の補佐経験として、副支店長や副営業所も含まれます。
この役員等に次ぐ職制上の地位は、様々なケースがあります。例えば、同じ工事部長でも、取締役であるX工事部長の例もあります。この場合には、取締役Xさんの補佐経験が6年以上あれば可能になります。この場合は、Xさんに工事部長の肩書が付いていますが必ずしも職制上の名称ではなく、実質的に役員等を補佐していた経験が求められます。建設業者の規模的な問題もありますが、複数人の補佐経験も可能です。Xさんの例で言えば、Xさんを補佐する方が3名いれば、3名とも補佐経験に該当するケースもあります。現在のところ大阪府の取扱いでは、これらの証明書類として「組織図」が求められていますが、実質的に捉えてください。地位の証明は重要なポイントになります。
役員等に次ぐ職制上の地位の証明(補佐経験)は、自己証明では認めてもらえませんと、上記で説明しましたが、次のようなケースは自己証明に該当しません。
例えば、Aさんが甲建設会社で工事部長として6年以上従事していた場合には、経管要件は一応満たします。但し、その証明をする場合に、自分自身で工事部長の証明をしても、経管要件を認めてもらうことはできません。
役員等に次ぐ職制上の地位の証明は他者証明が必要です。他者証明とは第三者証明は当然ですが、他者証明の中には、次のようなケースも含みます。
上記の例で言えば、Aさんは、甲建設会社の代表取締役に就任し、経管の変更申請する場合がそれに当たります。つまり、Aさんの証明を、Aさんが代表取締役している甲建設会社が証明する場合は、Aさんが代表取締役でも自己証明には当たりません。法人格を有する法人証明になり、自己証明とは異なります。一見、Aさんの証明を代表取締役のAさんが証明するように見えますが、これは法人格の証明であり、自己証明ではないからです。
2.在席期間証明(公的証明)
在席期間証明(公的証明)としては、地位の期間に係る「年金の被保険者記録照会の回答票」が求められます。つまり、社会保険に加入していた期間証明のことです。あるいは、雇用保険の場合には「雇用保険の被保険者票」等が必要になります。
役員等に次ぐ職制上の地位の証明の場合は、これら2つの証明が公的証明になり、これら以外の証明として、地方税の特別徴収も考えられますが、令和4年6月現在のところ、大阪府では審査対象から外しています。これらの公的証明が取れない場合は、この段階で経管変更を進めることができません。
一方、役員等に次ぐ職制上の地位ではなく、取締役としての経験なら、会社の謄本(履歴事項証明書)が公的証明になり、社会保険等の在席期間証明は求められません。もっとも、経管の申請時点で社会保険に加入していなければなりません。
3.建設業の実績証明
証明者が建設業の許可業者の場合は「許可通知書と決算変更届」が裏付け書類として求められます。もちろん、地位の期間に対応する決算変更届です。ここで気をつけることは、決算変更届を提出していない期間は認めてもられませんので、ご注意ください。
証明書が建設業の許可業者でない場合は、その期間の確定申告書一式と請負工事の契約書、注文書、注文請書、請求書、入金確認等の書類が求められます。