1.現場代理人は、常駐です。

根拠は、公共工事標準約款で、現場代理人は当該工事現場に常駐することが求められています。つまり、他の工事現場との兼務はできません。

 

2.現場代理人は、主任技術者や監理技術者との兼務は可能です。

もちろん、同一工事内での兼務です。

 

3.現場代理人は、専任技術者と兼務できません。現場代理人は常駐。専任技術者も事務所で常駐勤務。両方とも常駐ですので、兼務できません。

 

4.結 論

① 現場代理人と主任技術者は兼務OK

② 現場代理人と専任技術者は兼務できない。

③ 親方1人しかいない建設業者は、専任技術者を工夫するか、現場代理人を工夫する必要があります。

 

5.一人親方のケース

① 建設業の許可は、経管も専技も、親方。

② 公共工事を落札する。現場代理人は親方。主任技術者は親方。これはOK。

③ しかし、親方は専任技術者だから、現場代理人と兼務ができないので、専任技術者の変更が必要になってきます。または、現場代理人を変える必要がある。

④ 2,500万円(5,000万円)未満の工事なら、専任と主任が兼務できるので、現場代理人を親方以外の人をもってくればよい。現場代理人は常駐ですから、名前だけではダメです。