○ 質 問
請負代金が2,500万円を超える下請契約を受注し、主任技術者を専任配置しましたが、契約工期の内に現場で工事を行うのはその内の一部期間です。この場合、契約工期中現場作業のない期間も主任技術者の専任配置が必要ですか。
○ 答 え
下請工事においても請負代金が2,500万円を超える工事を請け負ったときは、主任技術者を現場に専任で配置する必要があります。しかし、下請工事については、施工が断続的に行われることが多いため、専任の必要な期間は、当該下請工事(再下請負した工事があるときは、当該工事を含む)の施工期間とされています。
ただし、元請建設業者と下請建設業者の間で「専任を要しない期間」が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確になっている必要があります。
ここで、注意しなければならないのは、例えば工事が三次下請業者まで下請けされている場合です。三次下請業者が現場作業を行っている日については、一次下請業者(専任を要することとなっている二次下請業者を含む)は自らが直接施工する工事のない時でも、その主任技術者は現場に専任する必要があります。