経営業務の管理責任者を自己証明する場合、つまり既に建設業の営業を営んでおり、5年分又7年分の疎明資料として、請負契約書や注文書、請求書を提示します。

その時の年数計算ですが、原則的な考え方は、60ヶ月又は84ヶ月として積み上げ計算していきます。

5年間又は7年間を通じて、途中3ヶ月程度の工事実績がなくても、5年間又は7年間あると看做してくれます。もちろん、大阪府の審査の場合です。

つまり、飛び飛びに1ヶ月や2ヶ月程度の工事実績がなくても、継続的にその工事をやってきていると判断できれば、通算で5年又7年と看做してくれます。

しかし、1年(12ヶ月)以上続けて工事実績がなければ、これは通算しては看做してくれません。1年分が年数に加算されず、あと1年分の疎明資料が必要になってきます。

通算できるか出来ないかの明確な判断材料は難しいですが、前述の1年以上の工事実績がない場合が一つです。

あと、飛び飛びの空白期間が多くて積み上げ計算しても4年未満や6年未満になる場合も、疎明資料の追加を求められるケースもあります。