1.根拠条文

① 建設業法7条1項のイとロが根拠条文。

② イは原則。許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経管経験。

③ ロは緩和。国土交通大臣がイと同等以上の能力を認定した者。

 

2.取締役・支店長・事業主・支配人の経験(原則は常勤)

① 造園で5年以上 → 造園の経管OK。

② 電気で7年以上 → 電気はもちろん、どの業種の経管もOK。

③ 建築で3年+土木で2年=5年 → 建築も土木もダメ。

④ 管で4年+建築3年=7年 → どの業種の経管もOK。

⑤ 土木2年+とび土工2年+ほ装3年=7年 → どの業種の経管もOK。

 

3.補佐経験(準ずる地位)+取締役等の経験

① 造園で補佐3年+土木で取締役等4年=7年  → 造園のみ経管OK。

② 電気で補佐1年+消防で取締役等6年=7年  → 電気のみ経管OK。

③ 建築で補佐1年+土木で取締役等3年+管で取締役等3年=7年

→ 建築のみ経管OK

4.補佐経験(準ずる地位)だけ

① 造園で補佐7年以上 →  造園のみ経管OK。

② 造園で補佐3年+土木で補佐4年=7年 → いずれの経管もダメ。

 

5.結論

① 補佐経験(準ずる地位)だけでは、一つの業種で7年以上必要。

② 取締役・支店長・事業主・支配人の経験年数が通算で7年以上になれば、どの業種の経管にもなれます。許可業種が違ってもOK。

③ 補佐経験+取締役など=7年以上は補佐経験の業種のみOK。