1.施工体制台帳(業法40条の3)※平成7年から

①公共・民間を問わず『施工体制台帳』を整備しなければならない。

②発注者から直接請負った特定建設業者で、その工事を施工するために『総額3,000万円(建築は4,500万円)』以上の下請契約を締結した場合に作成しなければならない。

 

2.技術者の専任

①公共性のある工作物に関する建設工事で、請負工事が2,500万円以上のときに必要。建築工事は5,000万円以上。

 

3.配置技術者を書く時の注意点

①公共性のある元請工事は、2,500万円以上を判断基準し、配置技術者に要注意。必ず『専任』が求められるから、他の工事との重複をさける。

②3,000万円以上の元請工事も、殆ど『専任』が求められるので、他の工事との重複をさける。

③施工体制台帳に監理技術者・主任技術者の『非専任・専任』の書く項目がある。

 

4.結論

①2,500万円(5,000万円)・3,000万円(4,500万円)以上

②元請工事に注意

③公共工事・3,000万円(4,500万円)以上に注意

④配置技術者に注意