1.2種類の工事経歴書

建設業許可申請の添付書類に、2種類の「工事経歴書」があります。大きな違いは、「配置技術者」の欄があるものと、ないものです。

経営事項審査を受ける場合は、「配置技術者」を記入する様式第2号の2を使って決算変更届を提出します。受けない時は、配置技術者を書く必要がない様式第2号を使います。

 

2.配置技術者の注意点

基本的には現場で働く「主任技術者」と「監理技術者」が配置技術者になります。許可要件の一つである「専任技術者」と区別して理解しておくことが大切です。ここが、経審に必要な工事経歴書を作成する時の大きなポイントになり、3つの技術者の概念があいまいだと、工事経歴書と配置技術者の関係を把握することができません。

専任技術者が、主任技術者や監理技術者を兼ねることができる場合もありますが、原則、専任技術者は事務所にあって、契約や見積り等の仕事が中心になり、現場で働く主任技術者と監理技術者と切り離して考えてください。つまり、専任技術者は工事経歴書の配置技術者として書ける場合と書けない場合があるということです。

 

3.その区別の仕方は

区別の仕方は、公共性のある2,500万円以上の元請工事が一つの基準になります。個人の居宅以外は、公共工事でも民間工事でも該当しますので気をつけてください。マンションも公共性のある工事に該当します。繰り返しますが、元請工事で2,500万円以上の公共性のある工事です。

この場合の配置技術者(主任・監理技術者)は常駐でなければならないということです。つまり、他の工事現場と兼務ができません。

逆に2,500万円未満の工事なら、配置技術者に神経質にならなくても問題がないでしょう。近場の隣接工事で監理監督が可能ならば、常駐性がないので、専任技術者でも兼務できますし、複数の2,500万円未満の工事を監理でき、配置技術者になることが可能になります。

あとは、特定と一般許可の関係から、主任技術者か監理技術者かの判断も必要になってきます。その区別は、3,000万円以上の元請工事が一つの目安になります。建築一式工事の場合は4,500万円以上です。