特定建設業者の元請工事で、施工体制台帳が義務付けされています。その下請契約の金額が変更になりました。
下請代金総額3,000万円以上(建築一式4,500万円以上)だったのが、3,000万円以上が4,000万円以上に、4,500万円以上が6,000万円以上に金額要件が緩和されました。
平成28年6月1日から変更になります。
変更後の施工体制台帳について、改めて記事をアップします。
1.施工体制台帳
建設業は、総合工事業者から専門工事業者まで重層下請による分業生産システムになっています。このようなシステムの下で、適正かつ効率的な施工を確保するためには、元請が工事現場ごとに、下請の状況や技術者の配置状況など工事に関わる施工体制のすべてを把握しておくことが必要です。
このため、特定建設業者が発注者から直接建設工事を受注して元請となり、下請代金総4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上で下請に請負わせるときには、一次下請、二次下請など、その工事に関わるすべての業者名、それぞれの工事内容、工期などを記載した「施工体制台帳」を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりません。
2.閲覧させる義務など
特定建設業者は発注者から請求があれば、施工体制台帳を閲覧させなければなりません。公共工事においては、施工体制台帳のコピーを発注者に提出しなければなりません。
3.再下請負通知
施工体制台帳が作成される工事を請負った一次下請が、さらにその工事を二次下請に再下請したときには、その再下請の工事内容、工期などを、元請である特定建設業者に通知しなければなりません。これを「再下請負通知」といいます。
また、一次下請は、二次下請が三次下請に再下請することを想定し、二次下請に対して、元請の名称、再下請通知の義務、および再下請負通知書の提出先を通知しなければなりません。
4.施工体系図
特定建設業者は、施工体制台帳や再下請負通知をもとに、下請すべての施工の分業関係を示す「施工体系図」を作成し、工事現場の見やすい場所に(公共工事の場合は公衆の見やすい場所にも)掲示しておかなければなりません。
また特定建設業者は、下請が建設業法などの法令に違反しないように、指導に努めなければなりません。