完成工事高に計上できるのは、建設工事に該当するものです。単なる「定期点検」や「保守」は、建設工事に該当しませんので、完成工事高には計上できません。
ただし、契約の名称がこれらのものであっても、内装や配線、配管の変更等を伴うような建設工事の完成を目的とするものについては、建設工事の請負契約とみなされますので(建設業法第24条)、この場合は完成工事高に計上できます。
建設業法第24条には、次のように規定されています。
(請負契約とみなす場合)
第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。