大阪府の建設業許可グループから、決算変更届の義務付けが徹底されています。

決算変更届とは、建設業の許可業者が決算終了後4ヶ月以内に届け出なければならない業務報告のことです。工事経歴書、財務諸表などを提出します。建設業法第11条に定めています。

従来からも、建設業法を守るように指導されていましたが、特に平成29年1月から、その徹底ぶりは目を見張るものがあります。建設業法に定めていることですから、当然と言えば当然で、法律行為ですので遵守してくださいということです。

期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)。決算変更届を提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(建設業法第50条)。と、申請窓口の待合室に掲示板を掲げています。

建設業許可の更新は、5年に一度ですが、決算変更届(業務報告)は毎年しなければなりません。残念ながら、2年分とか3年分、ひどい時は5年分まとめて、決算変更届を提出する業者がいらっしゃるようです。そういう業者向けに徹底させようということです。1年分でも決算日から4ヶ月以内に提出しないと、まず指導です。別室に呼ばれて指導を受けます。現実に平成29年1月から呼ばれている業者がいます。

大阪府は、従来から決算変更届の徹底化を図ってきました。つまり、段階的に指導方法を実施した経緯があり、最初は建設業法の趣旨を知らしめ、次に窓口指導が徹底され、平成29年1月からは別室に呼ぶ指導をスタートさせました。次には、この呼び出し指導が重なる業者には、罰則規定を執行するように窺えます。

いずれにせよ、決算変更届(業務報告)は、毎年遅れずに提出しましょう。