1.専門技術者
「一式工事に含まれる専門工事」又は「附帯工事」を自ら施工する場合には、「専門技術者」を配置しなければならない。
2.根拠条文
イ 専門技術者の配置(建設業法第26条の2)
ロ 附帯工事(建設業法第4条)
3.趣 旨
土木一式工事又は建築一式工事の施工内容には、電気工事などの専門工事が含まれています。また、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事も請け負うことができるとされています。
一式工事に含まれる専門工事や附帯工事を的確に施工するためには、当該専門工事等に係る主任技術者と同程度の技術者により施工上の管理を行うことが必要であるため、当該工事を自ら施工しようとする場合には、専門技術者を配置しなければなりません。
なお、自ら専門技術者を置くことができないときは、当該専門工事等の許可業者に下請負しなければなりません。
4.専門技術者の資格要件
専門技術者として置く技術者は、当該専門工事等の許可業種に係る主任技術者資格を満たす者であることが必要です。
5.500万円未満の建設工事については
自ら施工しようとする「一式工事の一部である専門工事」又は「建設業者が請け負った工事に附帯する工事」が500万円未満の軽微な工事である場合には、専門技術者の配置を行わなくてもよいことになっています。
6.専門技術者と主任・監理技術者とは兼務が可能
当該工事に置かれた主任技術者又は監理技術者が、専門技術者の資格要件を備えている場合には、当該主任・監理技術者が専門技術者を兼務することができます。