1.概要
今まで加点対象になっていた建設機械は、ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーの3台でした。加点の条件として、自ら所有しているか、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月以上のリース契約が締結されている機械が対象です。保有機械1台につき、社会性評価(W評点)1点の加点で、最大15台(15点)です。
今回の改正で、移動式クレーン、大型ダンプ車、モーターグレーダーの3台が追加され、全部で6台になりましたが、最大15台(15点)は現状のままです。
これらの機械は、災害時の復旧対応に使用されるもの、定期検査により保有、稼働確認ができるものです。
P点換算では、1台につき1.425点です。W評点は10倍してから95%をかけますから、1点×10×0.95=9.5が1台のW評点で、最大のW評点は9.5×15台=142.5点になります。P点換算では、142.5点×0.15(P点でのWウェイト)=21.375点になります。最大で、P点が確実に21点以上もアップします。
2.移動式クレーン
つり上げ荷重3トン以上のものが該当し、所定の定期検査を受けていることが加点の要件となります。災害時の役割は、土嚢(どのう)の積上げ、障害物の撤去です。定期検査は、製造時検査、性能検査です。
(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号)
3.大型ダンプ車
車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で、事業の種類として建設業を届け出て、表示番号の指定を受けているものが該当します。いわゆる「まる建」の指定業者のことです。
災害時の役割は、土砂の運搬です。当然ですが、自動車検査を受けていなければなりません。(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項)
4.モーターグレーダー
整地機械のことです。タイヤの中央部に上下、左右に動く作業板をもち、路面を平滑に整地したり、所定の溝を整形する機械です。被牽引式のものと自走式のものがあります。
自走式がモーターグレーダーに該当し、自重が5トン以上のものが加点の対象になります。自重とは、モーターグレーダーそのものの重さが5トン以上をいいます。
災害時の役割は、除雪、整地です。所定の定期検査を受けていなければなりません。
(建設機械抵当法施行例(昭和29年政令第294号)別表に規定されているもの)
5.最大で、P点換算で21点以上アップします。
15台の建設機械を揃えるには、大きな資金が必要になります。やはり、建設業は余剰金が命ですので、ダム経営の実践あるのみです。