大阪府では、経営事項審査における技術者等の在籍確認の書類として、社会保険、住民税の特別徴収のいずれかで判断されます。もちろん、決算月の審査基準日に在籍しているかがポイントになり、決算日より遡って6ヶ月と1日前から在籍している必要があります。

1.質 問

この場合、審査基準日時点で、社会保険も雇用保険も加入していません。住民税の特別徴収制度もしていません。在籍確認が何もなかったので、経審の申請日までに住民税の特別徴収に切り替えましたが、この通知書をもって在籍確認ができますか。

また、経審の申請日にまだ通知書が届いていない場合は、どうすればよいですか。

 

2.答 え

審査基準日が基本になりますので、審査基準日以降に住民税の特別徴収に切り替えた場合には、審査基準日時点で在籍していたかどうか確認できないために、在籍とは認められません。

なお、審査基準日以前に住民税の特別徴収に切り替えを行ったが、申請日までに通知書が届いていない場合は、市役所等での受付した特別徴収の書類と当該技術者等の給与月額を確認できる賃金台帳等が別途求められます。

但し経審の改正で、技術職員名簿に記載できる技術者は、6ヶ月を超える在籍が必要です。6ヶ月を超えますから、6ヶ月と1日以上の在籍スタートの確認です。これは審査基準日(決算日)を起点に判断しますので、決算日より遡って6ヶ月と1日前になります。

大阪府では、この在籍確認資料として、社会保険、雇用保険、住民税の特別徴収制度の有無で判断されます。また、社会保険、雇用保険、賃金台帳で、在籍スタートを確認します。