建設工事を発注する者は、すべて『注文者』です。

注文者の中で、他の者から請け負わないで、一番初めに発注する建築主などを『発注者』と言います。

建設業者(許可を受けている建設業を営む者)であっても、下請負人に発注すれば注文者ですし、一次下請が二次下請に発注すれば、この一次下請業者が注文者です。

元請負人とは、下請契約における注文者で、建設業者であるものをいいます。

下請負人とは、下請契約における請負人をいいます。

許可を受けないで建設業を営むことができる者(軽微な工事)と無許可業者は、建設業法では、建設業者に該当しないので、元請負人にはなれません。

※根拠条文 → 建設業法第2条5項