公共工事入札契約適正化法により、情報の公開が義務づけられた事項は、次のとおりです。ただし、秘密にする必要がある工事、予定価格が250万円を超えない工事については適用を除外します。
1.発注見通しの公表
① 公表事項
工事の名称、場所、期間、種別、概要。入札および契約の方法。入札時期。随時契約の場合は契約締結時期。
② 公表時期
毎年度2回。4月1日。予算が成立していない場合には、予算成立の日以後遅滞なく。10月1日。
③ 公表方法
官報などへの掲載。掲示、閲覧またはインターネット。
2.入札・契約の過程と内容の発表
① 公表事項
*入札・契約の過程に関する事項
競争参加者資格。有資格業者名簿。一般競争に参加しようとした者の名称。競争参加資格がなく参加できなかった者の氏名とその理由。指名基準。指名業者と指名理由。入札者名、入札金額、落札者名、落札金額。低入札価格調査基準(国のみ)。低入札価格調査基準の経緯。総合評価競争入札を行う場合の理由、落札者決定基準、落札理由、最低制限価格未満の入札者名(地方団体のみ)
*契約の内容に関する事項
契約業者名、住所。工事の名称、場所、種類、概要。工事着手の時期および工事完成の時期。契約金額。金額の変更を伴う契約変更の内容とその理由。
② 公表時期
入札・契約に関する情報については、契約後または契約変更後遅滞なく。
③ 公表方法
掲示、閲覧またはインターネット(公表後1年間)