建設業許可の申請書類の一つに7号様式があり、これが経営業務の管理責任者証明書になります。

その用紙の4段目に「経験年数」を書くところがあります。きょうはその話です。通常、経管の年数は5年以上又は7年以上必要です。

この年数計算ですが、何年と何月までとなっており、日までは計算しません。つまり月単位で年数計算をする様式です。次のようになっています。

『経験年数   年   月から   年   月まで 満   年   月』

例えば、取締役歴が平成10年5月1日~15年5月31日とします。現実に5年1ヶ月ですね。

これを実際に書いてみます。

『経験年数 H10年 5月から H15年 5月まで 満 5年 0月』※5年1月

実際に申請用紙は5年0ヶ月になり、1ヶ月分少なくなります。書き方の基準(様式基準)としては、これで正解になります。月単位で計算するので、合計年数から1ヶ月をナイナスして書く約束ごとになっています。いわゆる、片端落ちで計算しますから1ヶ月分少なくなります。この場合は5年ありますから問題ありませんが。

月単位で計算しますので、1日に取締役に就任しようと31日に就任しようと、同じ月でスタートして、3日に辞任しようが28日に退任しようが、辞めた月で締めくくりますので、片端落ちで計算してくださいというルールです。

 

もしちょうど5年の場合は、どうなるでしょうか。今の例でいきますと、

平成10年5月1日~H15年4月30日とします。ちょうど5年です。経管OKです。

実際の用紙に書きます。

『経験年数 H10年 5月から H15年 4月まで 満 5年 0月』

月計算をしますと、60ヶ月ですから5年です。様式基準からいきますと、1ヶ月引きますから、4年11ヶ月ですね。そんなアホなあ。そのとおりです。5年は5年です。この場合は、片端落ちせずに「ちょうど5年で正解です」 但し、備考欄に就任年月日と辞任の年月日までいれて、ちょうど5年の証明をします。

基本的に建設業許可申請書で年数計算する時は、月単位で計算し片端落ちします。ちょうどの場合は、備考欄に日までいれた年数計算をして片端落ちしません。9号様式の「実務経験証明書」も同じ方法です。いわゆる「様式基準」と言われるものです。

建設業には、この様式基準やOCR化のために、本来の建設業と違った取り扱いをすることが多々あります。そういう時には『建設業許可事務ガイドラインについて』をお読みになってください。