一般建設業では、最低500万円以上の財産基礎を求めています。新設会社は資本金を500万円にして設立しますと、許可申請の時に、銀行の残高証明書が省略できます。
新規会社の場合、消費税の節税を考えて、資本金を1,000万円未満に抑えて、残りを資本準備金として会社設立をすれば、消費税の節税にもなり、自己資本の充実も図ることができます。例えば、資本金を700万円にして、資本準備金を700万円にすれば、消費税も節税でき、自己資本も充実します。
資本準備金は、出資金の1/2を超えない範囲で、設けることができます。
特定建設業では、最低資本金は2,000万円で、自己資本が4,000万円必要です。
新設会社は資本金を2,000万円にして、資本準備金2,000万円にしますと、自己資本が4,000万円になり、新規許可が可能になります。