1.建設業
会社分割で、分割法人の建設業の許可を分割承継法人に引き継ぐことはできません。つまり分割法人は、建設業許可の全部廃業届か一部廃業届になり、分割承継法人は新規許可の申請になります。
但し経審では、分割経審を受けることで、分割法人の工事実績を分割承継法人に引継ぐことができます。
つまり、分割法人の工事実績を引継ぎ、経審対策が可能になります。これを特殊経審といいます。事業譲渡、合併、法人成りも特殊経審になります。
2.宅地建物取引業
分割による免許の承継概念が存在しません。つまり、廃業届と新規許可になります。
3.一般廃物分処理業
分割による承継は認められていません。つまり、廃業届と新規許可になります。
4.産業廃棄物処理業
分割による承継は認められていません。つまり、廃業届と新規許可になります。