吸収分割の経審についてまとめました。

  項    目 吸 収 合 併
審査基準日 分割期日の定めがあり、実態がある場合は「分割期日」。その他の場合には「分割登記日」
年間平均完成工事高と

年間平均元請完成工事高

①原則

審査基準日の翌日の直前2年又は3年の分割会社と承継会社の合算

②簡便(イ又はロ)

イ.承継会社が経審を申請しようとする日の属する事業年度の開始の日の直前2年又は3年の合算

ロ.承継会社が経審を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日の直前2年又は3年の合算(審査基準日が経審を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内に限る)

技術職員数 ①審査基準日の状況で審査

②ただし、恒常的な雇用関係の有無については、消滅会社における雇用関係も含めて審査される。

 

自己資本額

利払前税引前償却前利益の額

経営状況

研究開発費の額

①原則

イ.当期の数値

審査基準日における財務諸表を作成

ロ.前期の数値

承継会社の直前の事業年度終了の日における承継会社と分割会社の合算。

②簡便

イ.当期の数値

承継会社の直前の事業年度終了の日における承継会社と分割会社の財務諸表の合算

(審査基準日が経審を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内の場合は、承継会社の基準決算の前期の決算日における両社の財務諸表)

ロ.前期の数値

承継会社の基準決算の前期の決算日における両社の財務諸表。(3月以内の場合は、前々期の決算日における両社の財務諸表)

営業年数 分割会社の分割前の営業年数(複数の場合は平均)
法令遵守 承継会社の審査基準日より直前1年
監査の受審状況 承継会社の直前の事業年度の終了の日
上記以外の項目 審査基準日における状況(労働福祉は、着手時点でも可)