新設合併の経審について、まとめてみました。

  項    目 新 設 合 併
審査基準日 新設会社の設立の日である合併登記日
年間平均完成工事高と

年間平均元請完成工事高

①原則

新設合併を営業の譲渡とみなして、経審課長通知記Ⅰ 1(1)リの建設業を譲り受けることにより建設業を開始する場合の取扱いに準拠して算定する。

つまり、審査基準日の翌日の直前2年又は3年の消滅会社と新設会社の合算

②簡便(イ又はロ)

イ.存続会社が経審を申請しようとする日の属する事業年度の開始の日の直前2年又は3年の合算

ロ.存続会社が経審を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日の直前2年又は3年の合算(審査基準日が経審を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内に限る)

技術職員数 ①設立時における状況で審査

②ただし、恒常的な雇用関係の有無については、消滅会社における雇用関係も含めて審査される。

自己資本額 当期の数値

設立時の開始貸借対照表の自己資本額

 

利払前税引前償却前利益の額

経営状況

研究開発費の額

①原則

イ.当期の数値

消滅会社の最終の事業年度に係る決算に基づき各社の数値を合算したもの

ロ.前期の数値

消滅会社を存続会社とみなして、その最終の事業年度に係る決算の前期の決算日における各社の財務諸表の合算。

②簡便

イ.当期の数値

存続会社の直前の事業年度終了の日における存続会社と消滅会社の財務諸表の合算

(審査基準日が経審を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内の場合は、存続会社の基準決算の前期の決算日における両社の財務諸表)

ロ.前期の数値

存続会社の基準決算の前期の決算日における両社の財務諸表。(3月以内の場合は、前々期の決算日における両社の財務諸表)

営業年数 消滅会社の営業年数の算術平均で得た値

(新設合併の場合は、最低消滅する会社が2社あって、新たに新設会社を設立するので、消滅会社は複数になる。通常は消滅会社2社の営業年数を平均する)

法令遵守 新設会社だけ判断(消滅会社は関係ない)
監査の受審状況 すべての消滅会社が監査を受審している場合に加点
上記以外の項目 審査基準日における状況