予定する車両が変更になった場合の注意事項として、新規許可の場合と営業所新設の場合とでは、申請の仕方が異なります。

1.新規許可の場合

一般貨物運送の許可申請をされて許可になり、運輸開始確認前に、当初に予定していた車両が何らかの理由で変更せざる場合があります。その時は、運輸開始前に「車両変更願い」を提出し、事業用自動車連絡書の発行をしてもらい、グリーンナンバーを取付ます。

その際に注意することは、車両を変更することで「事業開始に要する資金」に変動が生じ、一部関係する書類を提出しなければなりません。事業開始に要する資金が許容範囲なら問題はありませんが、車両を変更することで資金不足する場合は、新たに預金の残高証明書が求められることもありますので、注意が必要です。

新規許可の場合は、許可前に車両変更が生じたなら、関連する一部書類の差し替えになります。許可後に車両変更が生じた場合は、まだ1台も車両の登録がないので、「車両変更願い」の提出になり、ここが営業所新設の場合と異なる点です。

「車両変更願い」は、車両の新旧対照表、変更理由、予定する事業用自動車の明細書、車検証、完成検査証等の関係書類を添付して申請します。

 

2.営業所新設の場合

営業所新設は支局長決済の認可事項であり、認可後に車両の登録をします。

この場合に、認可申請中に予定する車両の変更が生じた場合は、新規許可の場合と同様で、一部書類の差し替えで処理いたします。

認可後に車両を変更する場合は、新規許可の場合と異なり、変更前の車は「空減車」となり、変更後の新しい車は増車扱いになります。通常の変更届書の様式を使いますが、令和元年11月から新様式になっています。

この新様式は、変更認可用ではなく届出用に使う様式です。一連のものとして扱うので、記入する箇所がない場合でも白紙で添付します。

⑴ 申請書 ⑵ 別紙1-1 ⑶ 別紙1-2 ⑷ 別紙2(⑤の場合) ⑸ 別紙3(⑤の増車の場合) ⑹ 宣誓書(増減車用)