営業倉庫の登録申請には、倉庫管理主任者を選任しなければなりません。

運用方針に倉庫管理主任者の要件が規定されています。

 

1.倉庫管理主任者の要件等(運用方針)

倉庫管理主任者は、次の要件のうちのいずれかを備えた者でなければならない。

イ 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者

「指導監督的実務経験」とは、倉庫の管理責任者として現場を統括する立場から、倉庫の管理業務の実務に携わった経験を指す。

ロ 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者

「実務経験」とは、倉庫の現場従事者としての立場から、倉庫の管理業務の実務に携わった経験を指す。

ハ 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習会を終了した者

イ、ロの規定に拘らず国土交通大臣が別に定める基準を満たす倉庫の管理に関する講習を受講した者に対し、倉庫管理主任者の資格を認めるものである。

ニ 省略(同等以上の知識及び能力を有すると認める者)

 

2.倉庫管理主任者の講習会

一般社団法人日本倉庫協会(03-3643-1221)のHPをご覧ください。

①倉庫業法及び関係法規、②倉庫における火災予防、③労働災害の防止、④倉庫管理実務について、1日受講すれば資格は取得できます。

 

3.倉庫管理主任者の兼務

倉庫管理主任者は、原則として他の倉庫と兼任はできません。1棟ごとに1名を選任することになっています。ただし、緩和措置があります。

① 同一敷地内に設けられている倉庫がその他の機能上一体の倉庫とみなされる場合

② 同一都道府県内で同一の事業所が直接管理又は監督している場合で、それらの面積の合計が1万㎡以下(1類倉庫)の場合

これら2つの条件に当てはまる場合は、1棟ごとに1名を選任する必要はありません。

ただ、①においては道路によって分断されている場合は同一敷地という扱いにはなりません。また、②においても、すでに他の倉庫をお持ちの場合は合計面積に気を付ける必要があります。