現場代理人の意味
建設会社等(請負人)が、公共工事を受注し、官公庁と工事請負契約書を結びます。工事を受注する側の契約者は、社長(事業主)です。社長や事業主が 契約の履行をすることになりますが、現実の建設現場は社長(事業主)の代わりに代理人をたてて、工事一切の責任をもって施工します。その代理人のことを 「現場代理人」といいます。つまり、現場代理人は、社長(事業主)の代理人ということです。
現場の責任者として、施工計画や技術面、度胸や統率力など、事業主の代わりとなって、工事一切の責任をもって施工する立場にあります。
○ 現場代理人は、現場に常駐
公共工事標準請負約款では、現場代理人は当該工事現場に常駐することが求められています。つまり、他の工事現場との兼務はできません。
○ 現場代理人の資格
法的に規制していませんので、1級や2級の資格がなくても、現場代理人になることは可能です。
しかし、地方自治体等では、現場代理人の資格として「経営事項審査」に登録してある技術者であることが多いため、資格をもっていることが必要だと思います。請け負った契約約款をしっかり確認し、現場代理人を決定しましょう。
○ 営業所の専任技術者との兼務
現場代理人は、現場に常駐ですから、専任技術者との兼務はできません。
営業所の専任技術者も、原則として、営業所(事務所)に常駐勤務です。
○ 経営業務の管理責任者との兼務
現場代理人は、現場に常駐ですから、経管(経営業務の管理責任者)との兼務はできません。
○ 主任技術者(監理技術者)との兼務
現場代理人が1級などの資格をもっている場合は、同じ工事現場に限り、現場代理人と主任技術者(監理技術者)との兼務はできます。しかし、資格をもっているからといって、その現場代理人は、他の工事現場の主任技術者や監理技術者の兼務はできません。