運転者の適性診断は、「自動車事故対策機構」のHPから申し込む事ができます。また、HPにも「安全運転への道するべ」と題して、適性診断のパンフレットが掲載されていますので、それも参照ください。

 適性診断の種類としては、主に初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰ、特定診断Ⅱがあります。その他、一般診断、特別診断、カウセリング付き定期診断がありますが、ここでは省略いたします。また、一般貨物運送の運転者に限定して述べていきます。

 

1.適性診断の種類

⑴ 初任診断

 事業用自動車の運転者として、乗務を開始する前に受診します。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヶ月以内に受診しなければなりません。やむを得ない事情がある場合ですので、原則、乗務を開始する前に受診します。

 

⑵ 適齢診断(65歳以上の運転者)

 運転者が65歳に達した日以後1年以内に1回受診します。その後、3年以内ごとに1回受診しなければなりません。

 

⑶ 特定診断Ⅰ(事故惹起)

 事故惹起(じゃっき)とは、交通事故や事件などを引き起こすことで、特に法律上では交通事故を起こした運転者を指す用語です。

 特定診断Ⅰに関しては、運転者が、死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故に1年間に交通事故を引き起こしたことがない方が受診します。また、軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある方も受診します。

 

⑷ 特定診断Ⅱ(事故惹起)

 特定診断Ⅱに関しては、運転者が、死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある方が受診します。

 

 以上、簡単に適性診断の種類について述べましたが、一般貨物運送業の運転者に関しては、定期的に受診する運転者は、65歳以上の適齢診断であり、3年以内ごとに受診します。

 初任運転者は、選任された時に受診します。定期的な受診は求めていません。

 事故惹起運転者は、事故後、再乗務前に受診します。定期的な受診は求めていません。しかし、一般診断、特別診断及びカウセリング付き定期診断を受診される事をお勧めいたします。