大阪 上本町の建設業・運送業専門の行政書士事務所です。経営事項審査・経審アップ / 経営分析アップ・建設業許可申請・一般貨物 トラック ロケバス 運送業許可申請
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経審 大阪 北口行政書士事務所


都市計画法に違反しないこと

二つの用途地域が混在する場合

都市計画法で用途地域の定めがあります。営業倉庫が建築できる用途地域でなければなりません。営業倉庫が建築できる用途地域に関しては、該当記事を参照なさってください。 一つの用途地域に倉庫がある場合は簡単に判断できますが、二つ …

建築物台帳記載事項証明書と建築計画概要書

古い既存建築物で、申請者の手元に建築確認済証や検査済証がない場合がよくあります。この場合には、管轄の市役所等で「建築物台帳記載事項証明書」を入手し、建築確認済証や検査済証の確認をされることが重要です。 「建築物台帳記載事 …

営業倉庫の用途地域について

営業倉庫の登録申請は、倉庫業法が規定する審査基準に適合するだけでなく、関係法令に適合していることも重要です。都市計画法、建築基準法、消防法、港湾法の4種類が関係法令になります。つまり、確認済証及び検査済証が取れている建物 …

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