古い既存建築物で、申請者の手元に建築確認済証や検査済証がない場合がよくあります。この場合には、管轄の市役所等で「建築物台帳記載事項証明書」を入手し、建築確認済証や検査済証の確認をされることが重要です。

「建築物台帳記載事項証明書」には、確認済証の番号と交付年月日や検査済証の番号と交付年月日が記載されています。その他、敷地面積、主要用途、建築面積などの概要しか分かりませんが、違法建築ではないことが、この証明書で確認できます。

あと、管轄の市役所等で「建築計画概要書」も発行してくれます。この概要書には、当時の用途地域や防火地域等も記載されていますので、参考になります。

建築当時の用途地域と現在の用途地域が異なることがありますので、注意が必要です。例えば、現在の用途地域が倉庫の建築でいない用途地域であっても、この場合は、「既存不適格建築物」に該当し、倉庫業の登録をあきらめることはありません。「建築物台帳記載事項証明書」と営業倉庫の施設基準をクリアできれば、登録申請が可能になります。

申請者の手元に建築確認済証や検査済証がない場合は、まず「建築物台帳記載事項証明書」や「建築計画概要書」を入手なさってください。

「既存不適格建築物」については、別の記事を参考になさってください。