大阪 上本町の建設業・運送業専門の行政書士事務所です。経営事項審査・経審アップ / 経営分析アップ・建設業許可申請・一般貨物 トラック ロケバス 運送業許可申請
繁栄発展を続ける会社に!
経審 大阪 北口行政書士事務所


既存不適格建築物について

既存不適格建築物の大規模修繕や用途地域について

倉庫の新築当時は、建築済証及び検査済証を得ている物件で、その後、用途地域の変更があり、現在は同一場所に、倉庫を建築できない用途地域に該当する、いわゆる、既存不適格建築物について説明します。 この場合、大規模な修繕や模様替 …

既存不適格建築物とは(法3条2項)

既存不適格建築物とは、建築当時は、都市計画法や建築基準法等をクリアした適法な建築物のことをいいます。つまり、建築基準法の改正や都市計画法による地域、地区などの変更などにより、すでに存在する建築物やすでに着工している建築物 …

用途欄のコード番号がない時代の既存倉庫

建築確認申請時にコード番号が付されて久しいですが、例えば、コード番号の制度がない時代の既存倉庫は、主用途が「倉庫」しかありませんでしたで、「倉庫業を営む倉庫」なのか、「倉庫業を営まない倉庫」の区別がつきません。しかし、大 …

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 北口行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.