法改正(平成29年6月22日公示)で追加された「安全統括管理者」が必置であり、運行管理者や整備管理者の上に位置する職制であり、安全統括管理者に就任できる人を計画に立てる必要がある。資格的には、運行管理者や整備管理者の資格は必要ないが、もちろん所持していることに越したことはない。安全統括管理者としての実務経験が必要とされる。つまり、安全統括管理者の実務経験証明書が添付書類として求められる。
その実務経験とは、貸切バス業者またはロケバス業者での「運行管理の経験が3年以上」または「整備または整備管理の経験が3年以上」である。これらの補佐経験でも可能である。但し、一般乗用(タクシー業界)での経験は不可である。車種が異なるからである。注意が必要である。
許可申請書の事業計画に、安全統括管理者の履歴書、実務経験証明書、就任承諾書が添付書類になっているので、実務経験証明を得ることができなければ、許可申請は前に進めることができない。つまり、新規申請の場合は、安全統括管理者の実務経験証明書は他社の証明になる。安全統括管理者の要件を備えた者を立てる必要がある。
安全統括管理者は、運行管理者、整備管理者を兼ねることができるので、一人で足りることになるが、その場合は、「整備または整備管理」の実務経験が3年以上必要であり、運行管理者の資格証、整備管理者選任前研修終了証明書が必要になる。
また、安全統括管理者は運転者を兼ねることは可能であるが、行政側は勧めていない。なぜならば、法的には違法でないが、本来、運行管理者や整備管理者の上位に位置する職制になり、運転者との兼務を勧めていない。もっとも、安全統括管理者が運行管理者と兼ねる場合は、運転者を兼ねることができない。つまり、運行管理者は運転者を兼ねることができないからである。