1.事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。

2.運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

 

(旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号)

第三十六条  旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下次条第一項及び第二項において同じ。)は、次の各号の一に該当する者を前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。

 日日雇い入れられる者

 二月以内の期間を定めて使用される者

 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)

 十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者