1.特別監査
運転者による第一当事者としての死亡事故及び酒酔等の悪質違反を伴う事故等による公安委員会等からの通報等により、全般的な法令遵守状況を監査する。
2.一般監査
過去の監査、行政処分等状況、事故の発生状況、調査報告、公安委員会からの通報、利用者等からの苦情等により著しい疑いのある事業者に対し、重点事項を監査する。
3.街頭監査
公安委員会等又は一般からの通報等により違法性がある場合、街頭又はバスターミナル等で、原則重点事項を立ち入り監査する。
4.呼出指導
監査を受けていない事業者で指導が必要と認められる事業者に、自主点検表を提出させて指導する。
5.巡回指導
バス協会及びNASVAによる指導で開始届提出後3ヶ月から半年以内、又はおおむね3年おきに巡回して指導を行う。
6.注意事項
⑴ 重点事項は事業計画の遵守、運行管理、車両管理の状況等を監査する。
⑵ 臨店による監査は原則無通告、重大事故発生時の特別監査は、早ければ2~3日で遅い場合は、数ヶ月先とケースが異なるが、監査の厳しさは変わらない。