貸切バスの運行指示書は、旅客自動車運送事業運輸規則の第28条の2に記載されています。したがって、最低限これらの項目は記載しなければなりません。

 

1.貸切バスの運行指示書による指示事項(運輸規則第28条の2)

 ⑴ 運行の開始及び終了の地点及び日時

 ⑵ 乗務員の氏名

 ⑶ 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時

 ⑷ 旅客が乗車する区間

 ⑸ 運行に際して注意を要する箇所の位置

 ⑹ 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る)

 ⑺ 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る)

 ⑻ 睡眠に必要な施設の名称及び位置

 ⑼ 運送契約の相手方の氏名又は名称

 ⑽ その他運行の安全を確保するために必要な事項

 

2.貸切バスの運行指示書の行政処分

 ⑴ 運行指示書の作成、指示又は携行の義務違反

  ① 初違反・・・車両停止処分30日

  ② 再違反・・・車両停止処分60日

 ⑵ 記録事項の不備

  ① 初違反・・・警告

  ② 再違反・・・車両停止処分10日