貸切バスの運行指示書は、旅客自動車運送事業運輸規則の第28条の2に記載されています。したがって、最低限これらの項目は記載しなければなりません。
1.貸切バスの運行指示書による指示事項(運輸規則第28条の2)
⑴ 運行の開始及び終了の地点及び日時
⑵ 乗務員の氏名
⑶ 運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
⑷ 旅客が乗車する区間
⑸ 運行に際して注意を要する箇所の位置
⑹ 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る)
⑺ 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る)
⑻ 睡眠に必要な施設の名称及び位置
⑼ 運送契約の相手方の氏名又は名称
⑽ その他運行の安全を確保するために必要な事項
2.貸切バスの運行指示書の行政処分
⑴ 運行指示書の作成、指示又は携行の義務違反
① 初違反・・・車両停止処分30日
② 再違反・・・車両停止処分60日
⑵ 記録事項の不備
① 初違反・・・警告
② 再違反・・・車両停止処分10日