信託契約書の内容については、契約の趣旨、信託目的や信託財産によって様々に変化しますが、ごく一般的な項目を列挙いたしました。あくまで参考例ですので、これがすべてではないことをお断りしておきます。各項目の詳細については、後日の記事に譲ります。

契約書に必ず記載しなければならない内容としては、以下のとおりです。

1.委託者に関する事項

2.受託者に関する事項

3.受益者に関する事項

4.信託の目的

5.信託財産の管理方法

6.信託の終了の事由

7.その他の信託の条項

例えば、①契約の趣旨、②信託の目的、③信託財産、④信託の追加、⑤委託者、⑥受託者、⑦信託の期間、⑧受益者及び受益権等、⑨信託の給付と費用負担、⑩善管注意義務等を含む管理処分に必要な事項、⑪信託の変更、⑫信託終了時の清算受託者及び清算事務、⑬信託終了時の信託財産の帰属等、⑭信託の報酬などがあります。