一般的に定款には、絶対的記載事項があります。
一般社団法人の定款にも、絶対的記載事項があります。つまり、必ず記載しなければならない事項であり、これを記載しないと定款としての効力が生じません。
一般社団法人を設立する際に作成する定款には、必ずこれを記載しなければなりません。この記載のない定款や不完全な定款は、認証されません。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)11条1項は、次の7項目を絶対的記載事項と定めています。
なお、名称、目的、主たる事務所の所在地、公告方法は登記事項でもあります。
1.名称(登記事項)
2.目的(登記事項)
3.主たる事務所の所在地(登記事項)
4.設立時社員の氏名又は名称及び住所
5.社員の資格の得喪に関する規定
6.公告方法(登記事項)
7.事業年度