1.概要

⑴ 一般社団法人とは

 一般社団法人は、平成20年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されて以来、年々数が増えてきています。

 その背景には、比較的簡単に設立できるなど、一般社団法人を設立するうえで様々なメリットがあります。今回は、その中でも代表的なメリットとデメリットを紹介します。

 従来の社団法人は設立認可を必要としていましたが、一定の手続きと登記を経れば、官庁の許可を得なくても設立することが可能です。また、設立後も行政からの監督や指導がありません。

 

⑵ 社団法人の一つ

 一般社団法人は、社団法人の一つです。社団法人には、「一般社団法人」と「公益社団法人」があります。一般社団法人に比べ、公益社団法人になるには難しく、一定の条件を満たして行政の認可が必要になります。

 

⑶ 株式会社との違い

 一般社団法人は、株式会社とは別の法人形態ですが、一般社団法人も株式会社と同じように収益事業もできます。また、株式会社のように自由に活動ができます。但し、株式会社との大きな違いは、剰余金の分配ができません。

 

 

2.メリット

⑴ 法的要件を満たせば、登記のみで設立できる

 これまでは、社団法人の設立は、民法に規定により所轄の省庁が裁量で設立認可していました。そして、天下り役人の退職先の温床とされ、「行政改革」によって一新されました。今では認可制度が廃止になり、登記によって容易に設立できるようになりました。

 

⑵ 社員2名から設立できる

 一般社団法人の社員とは、一般社団法人の構成員のことをいいます。一般社団法人の設立時に必要な社員数は2名です。ただし、法人成立後は社員が1人になっても、解散しなくてもよいです。社員が1人になっても、一般社団法人として存続が認められます。

 但し、優遇税制を受けるには、理事会設置法人にし、理事数は3人必要です。

 

⑶ 社員は法人でも可

 個人に限らず、法人も社員となることができます。

 

⑷ 設立時に財産は必要なく、基金制度を採用できます

 一般社団法人は、設立に際して財産の拠出を必要とはされていません。しかし、活動の原資となる資金調達の手段としては、基金制度が設けられています。

 基金とは、社員や社員以外の人から財産の拠出を受け、法人の基礎財産になるものです。ただし、出資とは異なります。基金は一定の要件や合意のもとに、返還義務を負います。基金の返還は一般社団法人の解散時になります。

 

⑸ 出資金が不要です(0円から設立できます)

 一般社団法人設立には、基金の拠出が絶対に必要ではありません。株式会社の資本金とは異なり、基金は必ずしも必要ではありません。基金の設置は、あくまでも一般社団法人の任意です。

 

⑹ 社員は一般社団法人の債務について責任は負わない

 法人格がないと、代表者個人の名義で登記、銀行口座の開設をするため、団体と個人の資産の区分が困難になります。また、代表者が代わると団体の運営、存続に支障をきたすこともあります。

 任意団体のままでは、契約を締結できないことがあります。そのため契約締結を個人名ですると、個人が責任を負う恐れがあります。一般社団法人設立により、上記の問題をクリアーできます。

 

⑺ 任意団体と違って、法人格を持つ団体として信用がつく

 任意団体は、別名「権利能力なき社団」と言います。

 町の町内会、マンションの管理組合、学会などは任意団体で行うことが多いですが、営利活動、非営利活動を行う際には、法人格を有する場合には信用力がつきます。

 

⑻ 事業協同組合と比べて、制約が少ない

 事業協同組合は、年度ごとの活動報告義務があり、いろいろな制約があるため、一般社団法人よりも敷居が高くなります。一般社団法人は、より幅広い目的で活動する法人格として注目されています。

 

⑼ 設立時に官庁の認可が不要

 事業協同組合のように行政庁による認可制度がありません。

 法人運営に制約が少ないにもかかわらず、「共益的活動を目的とする法人」については、税制優遇措置を受けられます。会費収入などの収益事業以外の収入が多い法人については、メリットが大きいと思います。

 

⑽ 設立後も、監督官庁の許認可が不要

 事業協同組合と比べて、行政庁による監督のシバリがありません。法人運営に制約が少なくなり、活動がしやすいと言えます。

 

⑾ 事業に制限はない

 一般社団法人は、より幅広い目的で活動する法人格として注目されています。

 

⑿ 収益事業を主な目的とすることもできる

 事業協同組合と違って、事業の目的に制限はなく、様々な事業を行うことができます。

 公益社団法人やNPO法人のような公益を目的とする事業、業界団体や同業者団体、サークル団体などのような共益事業、株式会社などのように利益を求める収益事業を行うこともできます。

 

3.デメリット

⑴ 剰余金の分配(利益配分)はできない

 一般社団法人は、剰余金の分配を目的としないということを法人格取得の条件としています。もし定款に、社員に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の規定を定めても、効力が生じません。

 

⑵ 法人税がかかる

 一般社団法人(普通法人)は、法人税法上、株式会社と同じ普通法人として取り扱われます。但し、非営利型法人は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課税されます。会費や寄付金には課税されません。法人税法上、公益法人として取り扱われます。