事業協同組合と一般社団法人の違いを表1にまとめました。

 

  表1.事業協同組合と一般社団法人の違い

 

分 類

事業協同組合

一般社団法人

1

活動内容

専ら組合のための活動

社員に共通する利益を図るための活動だけでなく、利益のための活動も許容され、幅広いが可能な団体。ただし、剰余金の分配はできません。

2

根拠法

中小企業等協同組合法

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

3

事業

定款に掲げる事業

(認可事業のみ)

定款に掲げる事業

(基本的に自由)

4

設立に必要人数

4人以上の個人など

2人以上

5

設立の流れ(期間)

官庁の認可・登記申請

(3ケ月~半年)

定款認証と設立登記のみ

(3週間程度)

6

行政官庁への報告義務

必要

不要(官庁のシバリなし)

7

任意脱退

自由

原則自由

(定款で制限可)

8

議決権

平等

1人1票

9

課税

法人課税(事業協同組合の税率)

①原則として普通法人としての課税

②共益的活動を目的とする法人については、収益事業のみ課税(これが最大メリット)※要件は別紙