1.最初の機関設定が大切
理事会設置法人や監事設置法人で、一般社団法人を設立する場合は、しっかりと依頼者とコミュニケーションをする必要がある。その理由は、理事会設置や監事設置の廃止をする場合に、7万円の印紙が別に必要になる。これは、株式会社の場合も同じである。
また、通常の依頼者は、面倒な理事会や会計監査などを受けることなく、会社を経営したいと考えているので、理事会設置や監事を置く必要ないと考える。よほど大きな一般社団なら別だが、通常は、理事会設置も監事もない一般社団設立を勧めるほうがよい。あとあと理事の変更する時は、印紙代1万円で変更ができるし、融通性がきく。

2.最低の社員数
設立に際しては、社員数に注意が必要である。理事は1名でも良いが、社員は2名以上必要である。

3.監事について
監事は置かなくても良いが、理事会設置の場合は1人以上必置である。
理事会を設置する一般社団法人には、必ず監事を1名以上置かなければならず、またその旨を定款で定める必要がある。

4.理事会設置と監事設置の両方で設立した場合
理事会設置と監事設置の両方で設立した場合に、後日に監事設置だけを廃止することはできない。その場合は、理事会設置も廃止する必要がある。

5.会計監査人
規模が小さい一般社団法人は、会計監査人は置かなくても良いが、大規模一般社団法人は1人以上必置である。