1.概要

正味財産とは、貸借対照表の資産の額から負債の額を差し引いた法人の純資産です。

純資産である正味財産は、指定正味財産と一般正味財産に区分されます。

 

2.指定正味財産

寄付者等が定めた使途の制約のある財産を受け入れた場合、指定正味財産の増加として処理し、当該資産は基本財産又は特定資産として計上します。

法人には、使途の制約に応じた預金などがありますが、この金額が指定正味財産と一致します。取り崩さない限り、金額は変わりません。

特定資産の預金利息については、使途制約がない限り、一般正味財産の増減として処理します。

 

3.一般正味財産

一般正味財産は、毎期の損益計算と連動しており、決算の結果によって、利益が出れば増加し、損失が出れば減少します。過去から現在までの、利益剰余金の累計額です。