農業法人について簡単に触れておきます。

農外から農業に参入しようとする場合、大きく分けて、⑴農地所有適格法人を設立して参入、⑵既存の農地所有適格法人に参画、⑶企業がそのままの形態で直接参入といった参入形態があります。どの形態を選択するかは、目的とする農業経営の内容や保有する経営資源、農地・担い手の状況などを考慮するとともに、地域の関係者との協調・連携にも十分留意して検討を進める必要があります。

1.概略

⑴ 農地所有適格法人を設立して参入

農地法で農地の取得・利用が認められている農地所有適格法人は、近年、各地で設立が進んでおり、地域農業を支える重要な担い手として、様々な経営形態で事業展開が図られています。企業が農地を取得し、農業に参入する場合の手法として、農地所有適格法人制度を活用することができますが、出資や役員構成、事業内容などに制限があります。これについては後述します。

⑵ 既存の農地所有適格法人に参画

企業が既存の農地所有適格法人に出資するなどの手法により運営に参画し、農業に参入する方法です。既存の法人が保有する経営資産(農地・機械・施設等)を活用できることから、農業参入時の初期投資を抑えることができます。農地所有適格法人が株式会社の場合、総議決権の1/2未満まで出資することが可能です。

⑶ 企業が直接参入

① 農地取得が不要な農業参入

植物工場などの施設型園芸や施設型畜産、農作業受託事業(コントラクター業務)など、農地取得が不要であれば、農地法の適用を受けないことから、農地所有適格法人要件とは関係なく農業に参入することができます。このため、工場団地等への立地により、制度資金など農業関係の支援のほか、企業立地関係の支援措置についても活用が期待できます。

② 農地取得が必要な農業参入(貸借のみ)

農地所有適格法人の要件を満たさなくても、農地取得が貸借のみであれば、一般企業(農地所有適格法人以外の法人等)も農業に参入することができます。農地の貸借の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

表-1 農地所有適格法人以外の法人

1 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること。
2 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うことを見込まれること。
3 法人の場合、業務執行役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上の者が農業(企画管理労働等を含む。)に常時従事すること。
4 下限面積要件

都道府県では50アール以上。事前に農業委員会で確認のこと。

10アールは1,000㎡、50アールは5,000㎡=約1,515坪

 

2.農地所有適格法人について

今回は、株式会社を設立して「農地所有適格法人」を取得する話を中心に進めていきます。農地所要適格法人を取得するには、単純に株式会社を設立するだけでは農地所有適格法人にはなれません。法人の本店所在地に関しては、必ずしも予定する農地の管轄場所に置かなくてもよいが、同一場所にする方が望ましいとされています。今回のケースは、大阪府に本店所在地を置き、農地は鹿児島県でした。

株式会社を設立する時に何点かの注意事項があります。⑴事業要件、⑵公開会社でないもの(株式の譲渡制限の定めがある会社)、⑶株主構成要件、⑷業務執行役員要件、⑸農地の下限面積要件、⑹地域との調和要件、⑺農地所有適格法人届出書、⑻農地法3条許可申請などの各要件をクリアする必要があります。

そこで、いきなり株式会社を設立する前に、「農地所有適格法人届出書」、「営農計画書」、「農地法3条許可申請」などを熟知されてから、法人設立を進めてください。つまり、法人設立と農地法関係を平行して進めていくのがベストです。もっとも、「農地所有適格法人届出書」や「農地法3条許可申請」は、法人設立が完了してからの申請になりますが、農業委員会と事前に「農地所有適格法人届出書」や「農地法3条許可申請」について、書類チェックをされた方が良いと思います。

順次、その要件を説明いたします。

⑴ 事業要件

主たる事業が農業(農業関連事業も含む。)であること。

 

⑵ 株式の譲渡制限がある会社

取締役会設置会社なら、「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならならい。」と、定款に規定します。

取締役会のない会社は、「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。」と、定款に規定します。これを「代表取締役の承認を受けなければならない。」と規定しないこと。

 

⑶ 株主構成要件

株式会社は、次のア~キに該当する株主が保有する議決権の割合が1/2を超えること。

例えば、株式の過半数を農業の常時従事者が持っていることがポイントになります。

ア 農地等を提供した個人(農地を売ったり、貸したりした人)

イ 農業(関連事業を含む)の常時従事者(原則として年間150日以上)

ウ 農業協同組合、農業協同組合連合会

エ 農地を現物出資した農地中間管理機構(北海道農業開発公社)

オ 地方公共団体

カ 農業法人投資育成会社(承認会社)

キ 農作業(農林水産省令で定めるものに限る)の委託を行っている個人

 

⑷ 業務執行役員要件

法人の業務執行役員全体で次の要件をいずれも満たすこと。

例えば、取締役が3名、監査役を置かない場合なら、取締役2名は農業の常時従事者が必要になります。

① 農地所有適格法人の業務執行役員の過半の者が法人の農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であること。

② 常時従事する役員又は重要な使用人(農場長)のうち、1人以上が原則60日以上農作業に従事すること。

 

⑸ 下限面積要件

地域よって違いがあるが、普通は50アール(5,000㎡=約1,515坪)以上でしょう。該当農地の農業委員会で、事前に確認のこと。

 

⑹ 地域との調和要件

周辺地域の農地利用に悪影響をもたらし、不許可が相当と判断されるケースの例示は次のとおりです。下記のことには気をつけてください。

表-2 悪影響をもたらす例示

1 既に集落営農や経営体へ農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
2 地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
3 無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得
4 集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれのある権利取得
5 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらすおそれのある権利取得

 

3.「農地所有適格法人届出書」について

株式の譲渡制限、株主構成、役員構成などに注意を払い、先に株式会社を設立し、履歴事項証明書、定款を添付して、「農地所有適格法人届出書」と「農地所有適格法人の要件に係る事項」を、農業委員会に提出します。この様式第5号の「農地所有適格法人届出書」は届出書であるが、農業委員会の総会に諮り承認を得てから、3条の許可申請になります。

この届出書と3条許可申請と、同時に申請できるかは、各農業員会で事前に確認された方がよいと思います。

 

4.営農計画書、農地法3条の許可申請など

株式会社を設立し、農地所有適格法人の届出書を提出しただけでは、法人で農地の購入や賃貸はできません。農地法の3条許可を得る必要があります。3条許可を得て、農地の売買契約又は農地賃貸契約に至り、売買の場合は所有権移転の登記の流れになります。

3条許可申請は、予定農地購入と予定賃貸農地の両方がある場合には、それぞれ別件で許可申請を作成し提出します。また、3条申請は、地主と許可申請者との連名で申請します。さらには、3条許可申請には、営農計画書も添付書類として求められる農業委員会が大半ですので、3条許可申請の作成前に営農計画書の作成が重要になります。この営農計画書は、農業委員会、水利組合や地元業者等の説明にも威力を発揮しますので、法人設立と同時並行で、営農計画書を作成されることをお勧めします。

 

5.農地賃貸契約書、農地売買契約書の作成

3条許可を得ると、地主さんとの契約がありますので、地主さんと契約書の件で、事前に打ち合わせをされることも重要です。また、地元調整も必要になってくるケースもあります。