事務所の建物及び有蓋車庫、無蓋車庫の場合は、建築基準法、都計法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことが原則です。例えば、倉庫に車庫を格納することは、その建築物の用途が倉庫の場合には、厳密に言えば、「用途変更」の申請が必要になります。ゆえに、借りている建物の「建築確認申請の用途」を確認することが重要になります。もっとも、これは家主さんの問題であり、借手側の問題ではありませんが、一般貨物の許可申請をする場合は、重要な確認事項になりますが、次のように理解なさってください。
一般貨物の許可申請時に、「建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことを宣誓します」という、宣誓書を添付します。この宣誓書の添付で、近畿運輸局の取扱いは、原則、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係に関しては追及しないという行政判断です。しかし、事務所の建物や有蓋車庫等に疑義がある場合は、「建築指導課」等に確認の裏取りをします。その時の回答次第で問題がなければ良いのですが、問題があれば「用途変更」などが求められます。厳密に言えば、賃貸物件の場合も、原則は同じ取扱いになります。家主さんに建物(倉庫)の用途変更をお願いすることになります。つまり、有蓋車庫の場合は、その建物の用途が倉庫であれば、車庫に対応する耐火建築物にするための建築追加費用や消防法に関するスプリンクラーの設置が求められ、家主に相当な負担がかかります。当然に家主さんは承諾しないでしょう。その結果、許可申請をする前に、その建築物の用途を「建築確認申請書の控え」で確認することが望ましいでしょう。
しかし、現在はこの取扱いは殆どないと考えても良いでしょう。古くは賃貸物件でも、家主の印鑑証明書、実印、不動産の謄本が求められた時代があり、用途変更をしない限り、許可をしないケースが多々ありました。今は、上記の「宣誓書」の添付と、近畿運輸局の取扱いは、申請物件に疑義がない限り「建築指導課」等への問い合わせもなく、許可になるケースが多くあります。
以上のとおりですので、賃貸契約書の使用用途が「事務所・車庫」となっていれば、良いと考えますが、あくまで法令遵守にこしたことはありません。
もし、建築確認申請を確認した結果、用途が「倉庫」の場合、車庫を違う場所で検討すること(問題がない場所)も一考と考えます。