1.所要資金の見積りが適切なものであること。
2.所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金の金額以上であること等資金計画が適切であること。
令和元年10月1日以降から、自己資金が所要資金の金額以上になりました。従来の自己資金が所要資金の1/2以上の要件は廃止になり、事業開始に要する資金の要件が、厳しくなりました。事案により所要資金も異なりますが、最低でも2,000万円から3,000万円は必要でしょう。車両台数が10台以上となりますと、5,000万円以上必要になるケースもあります。
① 車両
購入する場合 取得価格(頭金のほか、割賦未払金、自動車取得税、消費税を含む。)
リース契約の場合 1ヶ年分の金額
② 車両以外の固定資産
所有する場合 取得価格(未払金、取得税等取得のために要する費用を含む。)
借入する場合 1ヶ年分の賃借料(敷金、権利金、保証金等を含む。)
③ 強制賠償保険料 1ヶ年分の金額
④ 任意保険料 1ヶ年分の金額(対人、対物、爆発保険等について適切な保険料であること。)
⑤ 自動車税 1ヶ年分の金額
⑥ 自動車重量税 1ヶ年分の金額
⑦ 運転資金 人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費のそれぞれ6ヶ月分に相当する金額
3.貨物自動車運送事業法施行規則第3条7号から第9号に規定する添付書類を基本として審査を行う。(裏付け書類として、銀行の残高証明書など)