結論から言いますと、運行管理者の出向は認められます。但し、グループ会社からの出向に限ります。この件に関しては、近畿運輸局の保安担当者から回答を得ています。
また、運行管理者に関するグループ会社からの出向は、現行上、否認する規定がないので可能です。但し、出向先での運行管理を適切に行えることであり、出向先での常勤性がポイントになります。但し、全く関係のない他社や人材派遣の場合は不可です。
グループ会社と書きましたが、グループ会社の説明も簡単にしておきます。グループ会社とは、法的に定められた言葉ではありませんが、らんぼうな言い方で恐縮ですが、親会社、子会社、関連会社を指します。
親会社は、ある会社の株式を50%以上保有している会社のことです。子会社は、50%以上株式を保有されている会社のことです。関連会社は、20%以上株式を保有されている会社のことです。
つまり、運行管理者は、親会社からの出向、子会社からの出向、関連会社からの出向が可能だということです。