○ 自動車車庫
1.原則として営業所に併設するものであること。
ただし、併設できない場合は、平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合すること。
2.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠たる営業所において車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても車庫が確保されているものとして扱うものとする。
3.車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
4.農地法、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
都市計画法の照会については、各府県等の開発部局と密接な連絡調整等を図り事務処理に当たることとする。
都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当該法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付又は提示を求めないこととする。
5.前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
6.使用権限を有するものであること。
自己保有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が1年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権限を有するものとする。
ただし、賃貸借の契約期間が1年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り、使用権限を有するものとみなす。
その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付又は提示を求めないこととする。