一般貨物運送業者が現在認可を受けている車庫は、そのまま使用するとして、これ以外に新たに第2車庫を新設する場合にも、事業計画の変更認可申請が必要になります。
また、現在認可を受けている車庫を廃止し、違う場所で新たに車庫を設置する場合にも、事業計画の変更認可の手続をとることになります。
次に車庫の新設時に注意すべきことを述べます。
1.道路幅員の事前確認
新設車庫の前面道路に関して、道路の幅を確認する必要があります。道路幅員が車両制限令に抵触しないことがポイントです。道路幅員については、該当記事を参照なさってください。注意すべきことは、道路幅員が可能になってから、車庫の契約などを進めてください。
2.営業所との距離
原則は営業所に併設ですが、併設できない場合は、営業所より直線で5㎞又は10㎞以内でなければ認可になりません。注意なさってください。近畿運輸局管内の場合は、下記の平成3年6月25日運輸局告知第340号を参照なさってください。
3.契約期間が2年以上に注意
賃貸契約の場合には、契約期間に注意なさってください。
まず、営業所の使用権限について述べます。
一般貨物運送事業の公示には「使用権限を有すること」しか記載されていませんが、細部取扱いには「概ね契約期間が二年以上の賃貸借契約書の添付をもって、使用権原を有するものとする。ただし、賃貸借の契約期間が二年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなす」と記載されています。
つまり、契約期間が2年以上あれば問題ありませんが、2年未満の場合は、自動更新の文言が入っていることが重要なポイントです。
次に車庫の使用権限について述べます。
一般貨物運送事業の公示及び細部取扱いには、車庫の使用権限や契約期間についての直接的な記載はありませんが、営業所と同様に考えてください。車庫は営業所に併設が原則ですから、やはり、契約期間は2年以上、2年未満の場合は自動更新の文言が入っていることがポイントになります。
4.平成3年6月25日付け運輸省告示第340号
貨物自動車運送事業法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業及び自動車の保管場所の確保等に関する法律第13条第1項に規定する第2種利用運送事業
運輸大臣が定める地域 | 定める距離 |
滋賀県(大津市及び草津市に限る。) 京都府(京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、 乙訓郡、久世郡及び綴喜郡のうち田辺町に限る。) 大阪府(貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南 河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村を除く。) 兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、 伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び加古 郡に限る。) 奈良県(奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯 城郡のうち田原本町に限る。) 和歌山県(和歌山市及び海南市に限る。) |
10キロメ-トル |
滋賀県(大津市及び草津市を除く。) 京都府(京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、 乙訓郡、久世郡及び綴喜郡のうち田辺町を除く。) 大阪府(貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに南 河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤阪村に限る。) 兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、 伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び加古 郡を除く。) 奈良県(奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯 城郡のうち田原本町を除く。) 和歌山県(和歌山市及び海南市を除く。) |
5キロメ-トル |