1.表紙
宛名は、近畿運輸局長と支局長になっています。つまり、局長決済と支局長決済分が混在している統一の申請用紙です。例えば、別紙1-2の「⑥の利用運送を行うかどうかの別」は、局長決済になります。
2.別紙1-1、別紙1-2
主たる事務所に始まり、営業所、車庫、役員欄などの項目をすべて網羅した申請用紙になっています。認可事項も変更届事項もすべて混在していますが、一つの統一様式となっているため、記入欄がなく白紙の場合も添付することになっています。
3.別紙2(⑤の場合)、別紙3(⑤の増車の場合)
両方とも、上記の別紙1-1、1-2を補完する申請用紙です。
別紙2は、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数、変更する自動車の明細を書く用紙です。
別紙3は、車庫の位置及び収容能力並びに増車後の車庫必要面積を書く用紙です.
4.添付書類
添付書類を箇条書きに書く用紙です。
5.様式1-1(②、④(一部)の場合)2枚
2枚になっていて、下記の2項目について書きます。
営業所新設の場合に、運行管理者、整備管理者、運転者等について記入する用紙です。
⑴ 運行管理及び整備管理の体制
⑵ 事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育
6.様式1-2(②の場合)
この様式は、営業所の運転者について記入する用紙です。一つは「事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画」を、もう一つは「国土交通省告示第1365号に適合する勤務割及び常務割の計画」を書きます。
7.様式例1(②③④⑦の場合)
営業所や車庫等が都市計画法等関係法令に抵触しない宣誓書です。
つまり、②営業所、③休憩・睡眠施設、④車庫、⑦利用運送の営業所が関係する場合に添付する宣誓書ですので、営業所新設の場合は、当然に必要になる宣誓書です。
8.様式例2(⑤の増車の場合)
この様式は、増車の再に添付する宣誓書です。増減車の認可申請にも届出にも添付します。宣誓の内容は、運送事業の許可の取消しの日から5年を経過しない場合、行政処分の累積違反点数が12点以上である場合、巡回指導による評価が「E」判定の場合、増車の台数が同一営業所内で30%以上になる場合に、「はい、いいえ」で答える宣誓書です。
営業所新設の場合は、この宣誓書は添付不要です。
9.様式例3(②④⑤⑥の場合)※法人用
この宣誓書は、②営業所、④車庫、⑤各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数、⑥利用運送を行うかどうかの別に関係する場合に添付する宣誓書です。
6項目ありますが、5番目には、事業報告書、事業実績報告書、運賃・料金の届出等の義務違反がない宣誓書となっていますので、毎年の事業報告書や事業実績報告書を提出していないと、営業所新設の申請ができません。また、増車申請もできないことになります。
代表者と役員全員が印鑑を押印します。
10.様式例3(個人)
この宣誓書は、上記の個人版です。