1.貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守すること。

2.申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用禁止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。

*申請日前3ヶ月(悪質な違反については6ヶ月)の起算日は、その処分期間満了後とする。

*業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)には、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす者を含むこととする。

*悪質な違反とは次のとおりとする。

①違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が認められる場合。

②飲酒運転、ひき逃げ等悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合。

③事業の停止処分の場合。

3.新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局(運輸監理部を含む。)による監査等を実施するものとする。

4.新規許可事業者に対する許可書交付時等の指導講習は、新規許可事業者自らの安全輸送に対する意識を高めるため、各地方運輸局等は、指導講習会実施要領を定め、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)の参画を求め実施するものとする。

5.地方実施機関の適正化事業指導員の巡回指導は、営業所、車庫、車両等の現況確認とともに、関係法令の遵守状況を中心に行うものとする。

6.運輸開始届出後、6ヶ月以内に地方実施機関の適正化事業指導員による巡回指導が実施できるよう運輸支局等と地方実施機関とは密接に連携をとること。

7.なお、指導講習の未受講者については、監査方針により厳正に対処するものとする。