都市型ハイヤーの事業目的は「一般乗用旅客自動車運送事業」と記載します。

 申請会社に係る履歴事項全部証明書の目的欄にこの記載がないと、近畿運輸局では許可に向けて進めてくれません。もっとも許可申請時には、事業目的が記載されていなくとも許可申請は受理されますが、書類審査の段階でチェックされますので、事前に登記しておいた方が書類審査はスムーズに進むと思います。

 これに関して私見ですが、事業目的の追加登記は、許可後の運輸開始の時点で良いのではないでしょうか。許可になるかどうか分からない時点で、事業目的の登記を求めることは、なぜか理解できません。許可後の運輸開始時点なら理にかない理解できますが、詳細については現時点ではよく分かりません。いずれ、後日にその関連記事をアップいたします。