都市型ハイヤーの許可後の一連手続について説明いたします。事前に準備できるものから順次進めておけば、それだけ運輸開始を早くスタートさせることができます。

 都市型ハイヤーの場合は、必要書類が整えば「運輸開始届出書」を提出するだけです。一般貨物は「運輸開始前の確認について」という申請書類及び添付書類を提出してから「運輸開始届出書」を提出します。つまり、一般貨物は2段階になっていますが、都市型ハイヤーの場合は、運輸開始届出書だけで完了します。

 以下、簡単に説明いたします。

 

1.登録免許税30,000円の納付

 登録免許税30,000円を銀行で納めます。その領収証の原本を近畿運輸局へ郵送します。

 要領については、許可書などの一式書類に記載されています。

 

2.運行管理者選任届+運行管理規程の提出

 新規の場合は、運行管理規程が必要になります。

 

3.整備管理者選任届+整備管理規程の提出

 新規の場合は、整備管理規程が必要になります。

 

4.事業用自動車等連絡書に経由印

 緑ナンバーの登録手続を進めるために、事業用自動車等連絡書を作成して、運輸支局で「経由印」をもらいます。これで緑ナンバーの登録手続を進めることができます。

 

5.乗務員証の作成

 10名分の乗務員証(写真添付)を作成し、その写真を運輸開始届出書に添付します。

 乗務員証に記載する内容は次のとおりです。

 ⑴作成番号、⑵作成年月日、⑶事業者の氏名又は名称、⑷運転者の氏名、⑸運転免許証

 の有効期限の5項目です。右横に写真を貼ります。

 注意事項として、乗務員証の運転者は、許可申請時に提出した「運転者の就任承諾書」と、同一人物です。異なる場合は、事前に届け出る必要があります。

 

6.運転者の適正診断受診の有無・健康診断受診の有無

 運輸開始までに、選任運転者に対し、適正診断(初任診断または適齢診断)を受診します。65歳以上の運転者については、適齢診断の方です。

 

7.禁煙車両の車内表示について

「禁煙マーク」又は「禁煙車」の車内表示を車両にします。いずれか一つで良いです。

「禁煙マーク」だけでも「禁煙車」だけでも可能です。

 その車内写真が1台ずつ必要になります。

 

8.運送約款、運賃料金表の掲示

 運送約款、運賃料金表の掲示を営業所内に掲示します。

 内容がはっきりとわかるものが必要になります。拡大図も必要になります。

 

9.事業施設の写真関係

 グリーンナンバーの登録が完了した段階で、車両、車庫、営業所の写真撮影をします。

⑴ 営業所の全景

⑵ 営業所の内部

⑶ 点呼執行場所

⑷ 運賃料金表および運送約款(掲示場所)

  営業所内部に掲示していることがわかるもの。

  内容がはっきりとわかるものが必要になります。拡大図も必要になります。

⑸ 車庫の全景1

  すべての車両を格納した写真

⑹ 車庫の全景2

  車両を格納していない写真

⑺ 前面道路を挟んで車庫の出入口を写したもの

⑻ 休憩室

⑼ 事業自動車の車体表示

 都市型ハイヤーは「限定」の条件つきですから、車体表示として、縦横5㎝以上のステッカー(はがれないもの)を利用し、「事業者の名称」又は「記号」と「限定」を書き、車両の両サイドに付けます。文字の大きさは、縦横3.5㎝以上とします。

 申請車両の「両側面の車体表示」と「車両(前と後)車両番号」の写真を添付します。「事業者の名称」又は「記号」と「限定」の文字が分かるように撮影する必要があります。

⑽ 事業自動車の車内表示

 事業者の名称、自動車登録番号、禁煙表示、車内表示装置又は表示板の写真が必要になります。

 事業者の名称、自動車登録番号、禁煙表示を車内に表示します。

 表示板に関しては、都市型ハイヤーは、通常、「予約車」「貸切」「回送」の3つが必要ですが、写真は「貸切」だけで可能です。

 助手席のフロントガラスの内部面に「貸切」の表示板を設置していただき、

 外側からの写真が必要になります。大きさ等は下記のとおりです。

 ⑴ 文字の色は容易に識別できる色とする。

 ⑵ 文字の寸法は7㎝角で、太さ9mmとする。

 ⑶ プラスチック制等で、けんろうなものとする。

 

10.運輸開始にあたっての自主点検表(別紙①)

 所定様式で、必要事項を記載します。

 

11.指導主任者選任届(別紙⑤)

 所定様式で、必要事項を記載します。

 

12.その他の添付書類

⑴ 任意保険証(写):対人8,000万円、対物2,000万円以上の保障契約内容が確認でき

 るもの

⑵ 労働保険関係成立届(写)

 既存会社の場合は、直近の労働保険の概算確定申告書(写)で可能です。

 要は労働保険に加入していることが分かる書類であれば可能です。

⑶ 社会保険の新規適用届(写)

 既存会社の場合は、社会保険料の領収書(写)で可能です。

 要は社会保険に加入していることが分かる書類であれば可能です。

⑷ 就業規則(写)

 パートタイマー等を含め常時10人以上の従業員を使用する事業場

⑸ 自動車検査証(写)※緑ナンバー分