一般貨物運送の許可申請をされて許可になり、その後、当初に予定していた車両が何らかの理由で変更せざる場合があります。例えば、事故を起こし廃車になる場合があります。その時は、「運輸開始前の確認前について」を提出する前に、「車両変更願い」を提出します。同時に申請しても受付してくれます。

 但し、車両変更願いは、まず運輸局の審査を担当してくださった方に連絡をとり、車両変更願いの申請書と添付書類を先に審査してもらいます。運輸局の審査が認められた後、運輸支局に紙ベースで「車両変更願い」を2部提出します。運輸局での審査がポイントになります。

 審査が通れば、「車両変更願い」と「運輸開始前の確認について」と「事業用自動車連絡書」を持って、運輸支局に行きます。事業用自動車連絡書に経由印を頂き、白ナンバーから緑ナンバーに変更します。

 

 車両変更願いで注意することは、車両を変更することで「事業開始に要する資金」に変動が生じ、一部関係する書類を提出しなければなりません。事業開始に要する資金が許容範囲なら問題はありませんが、車両を変更することで資金不足する場合は、新たに預金の残高証明書が求められることもありますので、注意が必要です。

 

 車両変更願いの添付書類としては、

⑴ 新車両の使用権原を証する書面(売買契約書、リース契約書等)

⑵ 新車両の諸元がわかるもの(自動車検査証等)

⑶ 事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)

⑷ 新車両に係る任意保険料の見積書の写し

 

 車両が変更になれば、資金計画も変わります。それに伴う任意保険料や自動車税なども金額が変わり、「事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)」の添付が求められます。

 したがって、資金計画は余裕をもって、計画いたしましょう。