日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても、出生によって日本国籍を取得します。しかし、外国で生まれた子が、出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、その子は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています。(国籍法第12条、戸籍法第104条)
子が外国で生まれた場合には、国籍留保の届出が必要となりますので、ご注意ください。なお、日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については、一定の要件を満たしていれば、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。
一定の要件とは、届出の時に20歳未満であることと、日本に住所を有する場合に再取得が認められます。日本に住所を有するとは、届出の時に、生活の本拠が日本にあることをいいます。観光や親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合には、日本に住所があるとは認められません。